従業員から車両を借りた場合の借り上げ費のインボイス対応について
よろしくお願いします
法人ですが、たまに従業員の車両を使ってもらいお客さんのところに行ってもらうことがあります
この際、車両の借り上げ費用として一定額を従業員に支払い
現状はそれを仕入税額控除しているのですが
インボイスが始まってからは、これは帳簿のみで仕入税額控除出来ますでしょうか?
調べると
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
こちらは帳簿のみの保存で良いようなのですが、今回の借り上げ費用がこちらに該当するかの確認でした
税理士の回答
本件については国税庁のインボイス制度に係る正式な見解がなく、私見として述べさせて頂きますので参考にしてください。
まず「従業員から車両を借りた場合の借り上げ費」と「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」は税務上の性格が異なります。
借り上げ費は「私有車制度に基づき使用人に支払われる対価の取扱い」(国税庁)により、
「会社が社員に支払う当該使用人の所有する自家用車の借上料について、その妥当性などについては個別判断が必要なものと考えられるが、社員にとって資産の賃貸による対価であることから、賃貸料として相当と認められるものについては、『雑所得』の総収入金額に算入すべきこととなる」つまり社員からの役務提供に対する対価との認識です。
しかし出張旅費等は、本来会社が負担すべき費用の実費弁済という考え方が通常であるため、仕入税額控除の対象となるものと捉えられます。
以上のことから、社員の『雑所得』(つまり事業者としての所得)を構成する「借り上げ費」については、原則適格請求書が必要な支払いであり「帳簿のみの保存」にはそぐわないと考えます。(駐車料金や通行料などは社員の立替分の領収証を徴することで計上が可能と思われます)
今後の国税庁の質疑応答及び指針等にご注意いただきたいと思います。
本投稿は、2022年10月11日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。