消費税インボイス制度について。
青色申告(個人)の飲食店・非課税業者で、売上先は99%個人消費者です。制度開始後もこのままでいきたいと考えています。
現在、レシート等には税率・税額が内税表示されていますが、今後は同額価格でも非表示のみの変更で宜しいでしょうか。
税理士の回答

青色申告(個人)の飲食店・非課税業者で、売上先は99%個人消費者です。制度開始後もこのままでいきたいと考えています。
その方向でよいと考えます。
現在、レシート等には税率・税額が内税表示されていますが、今後は同額価格でも非表示のみの変更で宜しいでしょうか。
いいえ、対象商品が、10%の商品か?軽8%の商品かの表示は必要です。
法人から消費税額分の値引き要求される事はありませんか?

法人から消費税額分の値引き要求される事はありませんか?
消費税等が入っていないのですから、値引きには応じなくってもよいと考えますが・・・
力関係です。
ところで、法人は、免税事業者との取引でも、
令和5年10月1日から3年間・・・消費税相当額の80%は、国から戻していただきます。
またその後の3年間・・・50%は、返していただきます。
そのために、「対象商品が、10%の商品か?軽8%の商品かの表示は必要です。」記載します。
法人から税額分の値引きを、要求されませんでしょうか。

再度記載します。
違法ですが・・・力関係です。
法人から消費税額分の値引き要求される事はありませんか?
消費税等が入っていないのですから、値引きには応じなくってもよいと考えますが・・・
力関係です。
ところで、法人は、免税事業者との取引でも、
令和5年10月1日から3年間・・・消費税相当額の80%は、国から戻していただきます。
またその後の3年間・・・50%は、返していただきます
本投稿は、2022年10月23日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。