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還付請求税額が発生している場合の法人住民税の納付について

中間納付をした市町村民税より、確定申告の市町村民税額が下回る場合(赤字決算)、確定申告を電子申告で済ませてからeLTAXで納税しようとすると、自動的に還付請求金額が納税額(均等割)と相殺されて(中間納付した法人税割分がマイナスされる)納税することになるかと思いますが、この場合の会計仕訳についてはどのようにすれば良いでしょうか。
前提として、前期末にこの市町村民税(均等割)は未払法人税等の科目で処理してあります。

税理士の回答


未払税金は残してもよいし、どのようにしてもよい。
別表さえしっかりと正しければ、ある意味どうでも良い。
より正しくといえば、
戻る金額を
未収法人税***とB/Sに残すのが良いでしょう。

本投稿は、2022年10月27日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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