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電子帳簿保存のスキャナ保存について教えていただきたいです!

調べたところによると紙で受け取った領収書をスキャナ保存する場合、
・書類を受領して2ヶ月7日以内にタイムスタンプ
・訂正削除の履歴が残る体制構成
のどちらかで対応とのことですが、訂正削除の履歴が残るオンラインドライブを利用してスキャナ保存をしようと思っており、質問が2点あります。


①訂正削除の履歴が残れば良いと思うので、2ヶ月7日以内というのを気にせずに2022年分の紙の領収書をすべてオンラインドライブに保管して、紙の領収書は破棄しても大丈夫でしょうか?

②2021年以前の紙の領収書も同様に保管した後に破棄して大丈夫でしょうか?

税理士の回答

上記に重要な部分の理解が抜け落ちていると思われます。

ます、タイムスタンプを付与する場合であれ、訂正・削除要件を満たすシステムを利用する場合であれ、次の入力期間制限(入力期間要件)との兼ね合いがあります。タイムスタンプの付与だけではなく、削除・訂正要件を満たす場合も、入力期間が定められています。

①事務処理規定を定めていない場合
 書類を受領後、速やか(概ね7営業日以内)にタイムスタンプ等の付与(オンラインドライブによるスキャナ保存)を行う

②事務処理規定を定めている場合(業務処理(書類の整理)の期限を定めている場合)
 業務処理に係る通常の期間(最長2カ月)を経過した後、速やかに(概ね7営業日以内)にタイムスタンプの付与等を行う

したがって、過去にさかのぼって、スキャナ保存することは出来ないということになります。事務処理規程を定めていてもさかのぼれるのは最大2か月7日です。

次に、上記の規定は、2022年1月1日以降にスキャナ保存を開始する場合に適用されますので、2021年以前分をスキャナ保存する場合には、従前の規定通り、税務署長の承認を受ける必要があります。

理解が抜け落ちている部分のご指摘大変助かります!ありがとうございます!

また、規定を定めている場合、定めていない場合の対応についても承知致しました!

本投稿は、2022年11月09日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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