取引先への貸付金
取引先へ1000万円、1年後に返済という条件で無利息で貸付はダメでしょうか?
税理士の回答
取引先へ1000万円、1年後に返済という条件で無利息で貸付はダメでしょうか?
ダメだと考えます。
どういった処分や罰則がございますか?
貴社及び取引先が法人の前提として「ダメ」ではありませんが、貸付金額や期間から考えて、原則的に利息相当額については、貴社から取引先への経済的利益の供与として寄付金と認定されます。
なお、一定条件があれば無利息貸付が認められます。
(子会社等を整理する場合の損失負担等)
9-4-1 法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(注) 子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる
(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)
9-4-2 法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(以下9-4-2において「無利息貸付け等」という。)をした場合において、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(注) 合理的な再建計画かどうかについては、支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、個々の事例に応じ、総合的に判断するのであるが、例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は、原則として、合理的なものと取り扱う。
取引先に対する低利融資等
[Q22] 法人が、災害により被害を受けた取引先に対して低利又は無利息による融資を行う場合に、通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額が寄附金に該当しないものとされるためには、その融資期間や融資額に何か制限はありますか。
[A] 取引先に対する低利又は無利息による融資を行う場合に、通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額が寄附金として取り扱われないのは、その融資が被害を受けた取引先の復旧過程において復旧支援を目的として行われるものであり、その復旧支援を通じて自らが蒙る損失を回避するためのものであるとみることができるからです(法基通9-4-6の3)。
したがって、その融資が被災した取引先の復旧支援を図るものであり、かつ、その取引先の被災の程度、取引の状況等を勘案した合理性を有するものである限りにおいては、特にその融資期間や融資額に制限はありません。
追記
新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は、災害による被災者支援と同様に取り扱われることになっています。同様に「子会社等を再建する場合の無利息貸付け等( 法基通9-4-2 )」について、その無利息貸付け等が“新型コロナの影響”で業績不振に陥った子会社等の倒産防止を理由とする場合についても、所定の要件を満たすことで寄附金課税は生じないことになっています。
本投稿は、2022年11月22日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







