紙媒体の書類保存について
電子帳簿保存法の改正に伴い、社内の書類管理を調査しております。
電帳法改正(電子取引)への対応はまとまっておりますが、
従来通り紙媒体での取引書類(注文書など)の管理が全くできておりませんでした。
今回の電子取引に対する法律はある程度解釈できておりますが、今後も発生する
紙媒体の書類についての法解釈が出来ておりません、
(本来なら既に実施していなければならないと思いますが)
紙媒体の取引書類についても保存義務はありますでしょうか。
追徴課税のペナルティなどもありますでしょうか。
また。上記に記載しました紙媒体の書類保存についての法律は
国税庁のどの資料に記載されていますでしょうか。
似たような資料が多くあり混乱しております。
ご教授のほど宜しくお願いいたします。
税理士の回答

紙媒体の取引書類についても保存義務はありますでしょうか。
紙での保存義務があります。
追徴課税のペナルティなどもありますでしょうか。
税法上・経費を否認されたり、消費税の控除を受けれなかったりが、ペナルティーではないでしょうか?
下記くらいでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
竹中先生
ご教授ありがとうございます。
資料先も記載していただき大変助かりました。
またの機会がありましたらその際は宜しくお願いいたします。
本投稿は、2022年11月23日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。