小規模社宅の床面積に含まれる範囲
自社所有の役員社宅の賃貸料についてお伺いします。
社宅賃料の計算をする際に、小規模社宅は床面積で判定(132㎡以下)とあります。
総床面積は140m2ですが、一室は法人の事業専用で使用するため、事務所部分が11.34㎡となり、住宅部分だけですと132㎡以下になります。
この場合、小規模な住宅として賃貸料相当額を計算してよいでしょうか。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
上記を見てのことですね。
よろしいのではないでしょうか?
でも、調査の際には、十分な証拠をそろえてください。
あまり無理をした計画をたてて、後で後悔をしないようにしてください。
竹中なら、そのような計画は立てないでしょう。
また、アドバイスもしないと考えます。
小心な税理士の見解です。
本投稿は、2022年11月26日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。