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立替経費の仕入税額控除について

国税庁の質疑応答事例にて、以下の内容のものがございました。
<質疑応答事例>
会社において通信教育の申込みを行い、通信教育を行っている事業者に対して直接受講料を支払っている場合は、課税仕入れに該当しますが、受講料相当額を従業員に対して現金で支給する場合には、その額は給与の一部であるから、課税仕入れには該当しないこととなります。ただし、その通信教育の受講が会社の業務上の必要性に基づくものであるということを前提として、会社がその受講料の支払に係る領収証(当該企業宛)を徴した分については、会社が支出した費用が通信教育の受講料としてのものであることは明らかであり、また、実質的に会社が直接通信教育を行う事業者に支払う場合と同様であることから、課税仕入れに該当するものとして取り扱われます。

<質問>
上記質疑応答事例によれば、会社宛ての領収書等を受領すれば、すなわち、会社の直接払いと認められるときは、その会社負担費用は課税仕入れに該当し、仕入税額控除の適用を受けられるということかと思います。

この場合、下記のように社内規程で、受講料の半額を会社負担としているとき、会社は110が記載された領収書等の受領・保存をもって50を課税仕入れ(5を仕入税額控除の対象)とすることはできるのでしょうか。個人的にはインボイス導入に関係なく、導入前でも導入後でも領収書等(インボイス導入後は適格請求書に該当することが必要)と社内規程があれば、50を課税仕入れ(5を仕入税額控除の対象)とすることができると考えています。ご意見を頂戴できれば幸いです。

・受講料が110(税抜100、消費税10)
・一旦従業員が110を立替え、会社宛ての領収書等(110が記載されている)を受領し会社に提出
・社内規程に基づき、半額55円(税抜50、消費税5)を会社負担として従業員に精算

税理士の回答

会社宛の領収証が、半額の時には、その金額。
会社宛の領収証が、全額の時には、その半分。
と読めばよいと考えます。

全額の領収書が記載されたものでも、その半額を課税仕入れとすることができるということですね。ありがとうございました。

本投稿は、2022年12月13日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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