収入の会計処理について(在宅フリーランス)
在宅フリーランスで翻訳の仕事をしています。
収入の会計処理について教えてください。
これまでは、納品日を発生日として会計処理していました。
例えば、11月に受注し、12月に納品した場合は、12月の収入とし、先方からの支払い明細書も同じ内容で発行されていました。
新しく取引を始めた会社は、依頼日(私から見ると受注日)を発生日として
処理されていて、11月に11月に受注し、12月に納品した場合は、11月分の収入として先方からの支払い明細書が発行されます。
この場合は、支払い明細書のとおりに会計処理しても問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
原則として、売上は納品がされた日に計上します。受注日ではありません。
ご回答ありがとうございます。
納品日に計上するとなると、先方の発行する支払い明細書とずれが生じてしまうのですが
問題ないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
先方の支払明細書とずれても問題はないです。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、年末年始を挟む場合(2022年の12月中に受注し、2023年の1月に納品)、
先方はおそらく「2022年の発注分」として処理されるかと思うのですが、
私の方はあくまでも「納品した日(2023年の1月)」に売上として計上し
「2023年分の売り上げ」としても問題ないということでしょうか?
ちなみに、私の方からは特に請求書等は発行しておらず、先方の支払明細書のみが
存在する状況です。
度々申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
ご理解の通り1月の売上で問題はないです。
何どもありがとうございます。
すみません、1つ勘違いをしておりまして、先方も「納品日」を基準とされていました。
ただ、締め日が7日になるため、12月7日までの納品物が11月分として扱われていたようです。
この場合は、支払い明細書のとおり11月分として計上しても問題ないでしょうか?
私の勘違いで何ども申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
先方が12/7までの納品を11月分としているのであれば、11月分として計上してよいと思います。しかし、年度末には1/1-1/17分の調整が必要になります。
何度もご回答いただきましてありがとうございました。
とても助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月27日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







