税理士ドットコム - [経理・決算]役員報酬額変更時の手続きについて。 - 定款の定めに従って決議します。定款の定めや組織...
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役員報酬額変更時の手続きについて。

役員報酬を20万円から5万円に変更します。その際、やるべき手続きについて教えて下さい。
また社会保険は5万円の役員報酬でも加入が必要ですか?(同時に一般の会社に正社員として就職し、そこで社会保険には加入します。)

税理士の回答

定款の定めに従って決議します。定款の定めや組織形態がわかりませんが、一般的には株式会社であれば株主総会や取締役会、合同会社であれば社員総会での決議になります。
なお、事業年度途中の改定は定期同額給与の臨時改定事由に該当しない場合、期初から減額前までの月数×15万円は損金不算入となります。
詳細は以下の定期同額給与をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

社会保険は税理士の専門外なので、お勤め先の健康保険組合か年金事務所にご問い合わせください。

本投稿は、2023年01月05日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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