特別償却準備金を積立てた時の経理処理が翌期で確定申告期限までである場合について
当社(3月決算)の法人が、当期(×1年4月1日から×2年3月31日)までに置いて特別償却の対象資産を取得し当期に事業の用に供し、特別償却準備金の適用を受ける事としています。
この場合において、株主総会の承認を受けた後の5月1日(翌期×2年5月1日)の日付で会計処理をし特別償却準備金として翌期に処理しておりますが、5月31日までの当期の確定申告書において特別償却を受ける為に必要な明細書を添付している場合、当期において特別償却準備金の適用を受け、当期の損金の額に算入する事は出来るのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
特別償却準備金には、「準備金方式(損金経理)」と「剰余金処分方式」の2つがあります。
「株主総会の承認を受けた後の5月1日(翌期×2年5月1日)の日付で会計処理をし特別償却準備金として翌期に処理しております」の表現が少しあいまいなので、おそらくそういうこと(剰余金処分方式)だという前提で回答します。
特別償却準備金を利益(剰余金)処分により積み立てる場合、株主総会(3月決算の場合は通常5月)の決議に付すため、準備金の積み立てを「株主資本等変動計算書」に記載します。
この積み立てた特別償却準備金は法人税の申告書で税務調整(別表四減算)を行うことにより、損金に算入されます。また、準備金方式と同じく、翌事業年度から一定期間にわたって均等額を取り崩して益金に算入されます。
この場合には、法人税確定申告書に特別償却準備金に関する明細書を添付する必要があります。
本投稿は、2023年01月07日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。