法人で配当金を受け取った時の経理について
会社で株式投資をやっており、日本株および米国株でそれぞれ配当金を受け取っています。ともに、一定の税金を引かれた状態で入金をされており、その入金額を営業外収益の配当金として、計上し、その後、法人税を取られています。
これって2重課税になるのではないかと思うのですが、最初に差し引かれた税金を取り戻す方法があるのでしょうか?
具体的な方法を教えて頂けないでしょうか?
税理士の回答
受取配当金の益金不算入制度があります。制度詳細は国税庁HPでご確認ください。
本投稿は、2023年01月12日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







