相殺時の領収書について
相殺時の領収書の取り扱いについて相談させてください。
当社、取引先のA社に対して30万円の売掛金と10万円の未払金があります。
先日相殺した20万円の入金がありました。
領収書の発行をA社より依頼されましたが
この場合は
①30万円の領収書の発行と10万円の領収書の受取り
もしくは
②お互いに10万円の領収書を発行(但し書きに相殺の旨記載)
であっていますか?
また、②の場合は5万を越えていますが印紙の張り付けは必要なしと解釈していますが正しいでしょうか。
税理士の回答

松本裕之
双方から10万円の相殺の領収書発行(印紙不要)(控えがあるなどで片方からのみ発行するケースもあります)。あなたから20万円の領収書発行(印紙要)。という方法が簡単かもしれません。
本投稿は、2017年10月27日 06時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。