インボイス取得後の経理について
会社員と副業をしています。副業分については青色申告をして、確定申告をしています。昨日、副業の請求先からインボイスを取得して欲しいと連絡を受けました。免税業者なので、インボイス取得に悩んでいました。インボイスは、3月31日までに登録を申請するとして、消費税課税事業者選択届出 はいつまでに出せばいいのでしょうか?個人事業主なので12月末締めで決算をしていますが、令和5年度は、いつから課税業者になるのでしょうか?経理はもう1月から課税業者として経理をつけたほうがいいのでしょうか?10月からなのでしょうか?(現在、免税業者なので、消費税の入力をしていません。)
税理士の回答
経過措置を適用して適格請求書発行事業者登録申請をする場合は、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要、令和5年は1月1日から9月30日が免税事業者、10月1日から12月31日は課税事業者になりますので、消費税の経理は10月1日から必要になります。
国税庁Q&Aの4ページ問5をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
本投稿は、2023年01月18日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。