中小企業投資促進税制の車両運搬具、貨物の輸送の用に供するとは?
中小企業投資促進税制の車両運搬具、貨物の輸送の用に供するという要件がありますが、これは運送業者のトラックを想定されたものなのでしょうか?
例えば、林業などで伐採した木をトラックに乗せて運ぶ場合は「貨物の輸送の用に供する」には該当しないのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。税理士の泉です。
お尋ねの中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除が適用される「普通自動車」で「貨物の運送の用に供されるもの」は、道路運送車両法施行規則別表第1に記載された普通自動車で、同法別表第2に記載された「貨物の運送の用に供する普通自動車」の分類番号が付されており、かつ、車両総重量が3.5トン以上のものが該当します。これらの条件は、車検証の「自動車の種別」「車両総重量」欄に記載されたもので判定できます。そして、実際にその車両を貨物の運送の用に供していることが必要です。
これらの条件を満たしているのは、大多数が運送業者かもしれませんが、製造業者が自社配送のために取得されるケースや、おっしゃられるような林業で伐採された木材の運搬に使用されるものもあろうかと思います。詳細については、国税庁HPでご確認ください。
ご返答ありがとうございました。

返信ありがとうございます。
お役に立てれば幸いです。
本投稿は、2017年10月31日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。