不動産の売買について
現在、父が5000万円の不動産を所有しています。
↓
その不動産を5000万円で父の会社で買取します。現金一括で振込します。
↓
その現金を代表者借入金として父個人から父の会社に5000万円を貸します。
↓
数年後、債務免除益として5000万円を振替ます
これって何か問題はありますか?
譲渡所得の所得税や債務免除益の法人税、父から会社へ貸付中の死亡による相続税は承知の上です。
何かアドバイスを頂きたいです。
税理士の回答

池田康廣
税金の課税についてご承知であれば、不動産価格5,000万円が適正価格であれば、問題ありませんが、時価の2分の1以下であれば、お父さんには所得税法第59条の規定により時価を収入金額として譲渡所得を計算する必要がありますし、法人については時価と譲受価格の差額を「受贈益」として益金に算入しなければなりません。
さらに法人に土地という資産が増加するので、お父さんがこの会社の株式をお持ちでしたら、将来、相続が発生した場合の株式の評価額が上昇します。
不動産鑑定評価をしていますので適正な時価です。
また生前贈与をしているので父は自社株の保有はなく0株です?
他に何か問題点はございますか?

池田康廣
債務免除益の計上をお父さんがお亡くなりになるまでにしないと、相続税の課税財産となります。
借入金 ××× 債務免除益 ×××
ありがとうございます。
父はまだ50代なので債務免除益は5年後くらいの予定です。
この一連の流れは他に法律上に触れそうなことや懸念点はありますか?

池田康廣
問題はありませんが、債務免除益に対して法人税が課税されます。債務免除をする場合はお父様が会社に対して内容証明郵便により通知しなければなりません。
はい!法人税は承知の上です。
損失が見込まれる期に債務免除益を計上しようと考えております。
債務免除益の通知に関しては理解しております。
債務免除益以外に懸念点はないでしょうか?
法人の税務調査での否認は避けたいところです。

池田康廣
手続きが適正に行なわれていれば、問題はないと思います。
本投稿は、2023年01月26日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。