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一人親方労災保険加入中で専従者分の保険料について

建設業を営んでおり、一人親方労災に加入しております。
息子を専従者として雇うことになりました。
息子も一人親方労災の対象になるとのことで加入しました。
個人事業主本人の労災保険料は経費にならず確定申告の際、控除の対象になるとの認識ですが、息子の保険料は法定福利費などで経費にすることは可能でしょうか。
それとも息子の年末調整の時点で、控除をするのでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご子息の労災保険料は法定福利費として経費となります。

ご回答いただきありがとうございます。
所轄の税務署に他用もあり問い合わせたところ、息子の控除対象の様な?返答だったのですが、状況によって処理の方法が異なるといったこともあるのでしょうか?
青色専従者では経費にならないのか、どちらで処理する事も可能だと言う事でしょうか?
よろしくお願いいたします。

労災は全額事業主負担だと思います。

早速のご返信ありがとうございます。
とても参考になり、安心して確定申告に望めそうです。
親身にご回答くださり、感謝いたします。

本投稿は、2023年01月27日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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