個人事業の開業、廃業等届出書 控用について
個人事業の開業、廃業等届出書 控用の個人番号欄に間違えて、番号を、記入してしまったのですが、修正液などで消しても大丈夫でしょうか?
控えの提示を求められた際、個人番号欄が修正液で白くなっていたら、まずいでしょうか?
税理士の回答
土師弘之
提出用にはマイナンバーを記載しなければいけいないことになっていますが、控用は納税者の手元に残るものですので、マイナンバーの記載があったからと言って何の効力もありません。控えを紛失した時などの保護のために表示されないようになっているだけです。
したがって、修正液で消してもあなた自身の問題ですので、法的には何も問題ありません。
わかりやすいご回答ありがとうございました🙇♀️
本投稿は、2023年02月06日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







