税理士ドットコム - [経理・決算]個人事業の開業、廃業等届出書 控用について - 提出用にはマイナンバーを記載しなければいけいな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 個人事業の開業、廃業等届出書 控用について

個人事業の開業、廃業等届出書 控用について

個人事業の開業、廃業等届出書 控用の個人番号欄に間違えて、番号を、記入してしまったのですが、修正液などで消しても大丈夫でしょうか?

控えの提示を求められた際、個人番号欄が修正液で白くなっていたら、まずいでしょうか?

税理士の回答

提出用にはマイナンバーを記載しなければいけいないことになっていますが、控用は納税者の手元に残るものですので、マイナンバーの記載があったからと言って何の効力もありません。控えを紛失した時などの保護のために表示されないようになっているだけです。
したがって、修正液で消してもあなた自身の問題ですので、法的には何も問題ありません。

わかりやすいご回答ありがとうございました🙇‍♀️

本投稿は、2023年02月06日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,865
直近30日 相談数
924
直近30日 税理士回答数
1,717