厚生年金の預り不足について
給与計算に誤りがありました。
その後の対処として正しいかどうかご教示ください。
・社会保険料は翌月徴収の翌月支払を採用しています。
9月に退職者が2名いたため、9月給与にて8月分および9月分の社会保険料を預かりました。
しかし、9月分の厚生年金保険料率が変更になり、翌月徴収の弊社では
10月給与支給分から適用されるため結果的に9月分厚生年金が預り不足となってしまいました。
すでに9月分厚生年金は10月31日で支払を終えているため、
退職者2名に合計300円ほどの請求書を発行し、9月の給与計算をやり直し、
給与の仕訳として預り金を増額させました。
相手勘定は立替金としています。
この処理で正しいのかどうか判断ができません。
9月分の厚生年金を支払った時点で雑損失にできたのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

寺尾諭
厳密には正しい処理かと存じますが、手間等を考え300円程度であれば、雑費等で処理してしまっても良かったかも知れませんね。
本投稿は、2017年11月08日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。