役員報酬の支給時期変更について
12月決算、代表取締役1人の法人です。
役員報酬の支給を月末払いから末締め翌10日払いに翌期1月から変更する予定です。従って、翌期の1月は役員報酬が支払われません。2月10日から支給となります。
この場合、翌期は11か月の支給となるのですが、定期同額給与として損金可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
法人税=会社の帳簿上は、来年の1月からその月分の役員報酬を未払計上、
翌月10日の支払いは、「未払金」の支払いとして処理することになり、翌期も12ヶ月分の役員報酬が損益計算書に計上されます。貸借対照表には12月分の役員報酬が未払金として計上されることとなります。
これに対し、所得税は支給日ベースなので、来年の所得税は11ヶ月分となります。毎月の源泉所得税の処理も未払金の支払い時に処理することになります。
例えば支給額500,000円、社会保険70,675円、源泉所得税15,720円、手取り413,605円とします。
月末
役員報酬500,000/未払金500,000
翌月10日
未払金500,000/預金413,605
社会保険70,675
預り金15,720
となります。
以上です。
本投稿は、2017年11月09日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。