会計ソフト メルカリ注文書発行 電子帳簿保存法
こんばんは
私は、メルカリの物販を通して白色雑所得の売上程度の者です。
電子帳簿保存法に対応するため、メルカリの取引を会計ソフトに証憑データと共に保存しているのですが、メルカリのシステム的にメルカリの事務局を通して売上を申請するので、請求書や領収書は、たとえ、一件一件のお客のユーザーからの取引でも、メルカリの規約上発行することはできません。
また、メルカリのお客のユーザーから申請がない限り、領収書を自分で保存するのも税法的に決まりないのでやらない方が良いと思います。
そこで、注文書なら売買契約が成立し、無事に物がユーザーのお客に届けば、メルカリの事務局を通して、私に入金が可能なので、会計ソフトには、注文書を証憑データとして残せば問題ないと思いますがいかがでしょうか?
注文書ならメルカリのお客のユーザーに通知することなく、会計ソフトに保存するのみで税法的に問題ないて思いますがいかがでしょうか?
詳しい方教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
令和6年から義務化されるため、メルカリを始め、ほとんどの業者が、現時点での電帳法対応ができません。電帳法の趣旨からすると、ユーザーとのやり取りを電子保存すべきなので、注文書だけ保存しても法の趣旨には合いません。令和6年度税制改正では遅いので、夏明けの臨時国会で改正法案が審議されるものと期待しています。私としても、すでに後輩の野党元職には、DMして改正案を検討してくれ、と伝えていますが、確定申告明けには与党現職にも改正要望を連絡する予定です。
税理士
平仁 先生
ご回答ありがとうございます。
電子帳簿保存法に完全対応するのが難しいのですね。
令和6年に一定の要件のもとに、紙保存も可能のため、制度が改正されるまでいろいろと様子を見てみます。
本投稿は、2023年03月02日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。