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転売商品を身内が購入していた場合仕入れや売上に注意すべきことはありますか?

個人事業主で青色申告をしています。
事業や経費計上について心配事があります。

①本業は個人秘書を行っています。

収入が減少したこともあり、
本業の傍らアパレルの転売をはじめました。

税務署には「秘書業」のみ届出ており更新などしておりませんが、問題ないでしょうか?

②転売目的で購入した商品が売れたため、購入金額(原価)を仕入れにて計上。

売上は雑収入にて計上。

売れた商品は、身内が購入したものと判明しました。

結果的に転売したものが現在身内の所有物として自宅にある状態です。

私が使用したりしなければ、違法にあたらないでしょうか?

税理士の回答

①違法な売買以外なら問題ないと思います。②市場価格なら問題ないと思います。

本投稿は、2023年03月22日 04時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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