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事業区分について

廃水処理の機械に関わるメンテナンスや修理、機械を設置している法人です。この度、簡易課税となり事業区分について質問です。
一応、業種区分は機械修理業なんですが、メンテナンスや修理に係わるものは5種、廃水処理に使う薬剤販売や、機械の部品販売のみは1種、機械を仕入れて販売設置するものは3種という認識であってますでしょうか。
機械設置に関わる据付料は、分けて5種にしなければならないのでしょうか?

税理士の回答

一応、業種区分は機械修理業なんですが、メンテナンスや修理に係わるものは5種、・・・そう考えます。

廃水処理に使う薬剤販売や、機械の部品販売のみは1種、・・・・そう考えます。

機械を仕入れて販売設置するものは3種という認識であってますでしょうか。・・・これは、販売と設置を分けてください。
販売は、1種。設置は、5種ではないでしょうか・・・。納品書や見積書で分ける。
一緒にすると3種にはならないと考えます。

機械設置に関わる据付料は、分けて5種にしなければならないのでしょうか?


上記記載。

ありがとうございます。
まだ質問したいのですが、機械の入れ替えは修理にあたるのでしょうか。それとも、入れ替える機械は1種で、撤去、設置は5種に分けてやるのでしょうか。
あと、解体工事することもあるのですが、これは何種になりますでしょうか。

機械の入れ替えは修理にあたるのでしょうか。

入替の内容がはっきりしません。
古いのは買い取る。・・・これは仕入れですので、売上には関係がない。
新しい機械を売る。・・・これは、一種。
据え付け作業については、・・・5種です。
見積書や納品書で分けてください。明確に。

それとも、入れ替える機械は1種で、撤去、設置は5種に分けてやるのでしょうか。

上記記載。

あと、解体工事することもあるのですが、これは何種になりますでしょうか。

解体工事は、機械を解体するのですね。サービスで、5種になると考えます。

ありがとうございました。助かりました。
また色々でてくると思いますが、よろしくお願いします

本投稿は、2023年03月25日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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