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会社解散時、清算確定申告の際の納税に関して

今、有限会社解散の手続きをしていて、解散登記は完了し、清算処理にかかっております。司法書士さんなどに頼まず自分でやっており、わからない部分が出てきました。官報掲載日より2ヶ月後に残余財産決定をし、その日を清算結了日とします。そして残余財産決定日より2週間以内に法務局へ清算結了登記申請に行きます。
残余財産決定後、1か月以内に清算確定申告をする。
その際、納税が発生すると思うのですがその納税を支払う現金は清算結了で残余財産ゼロにしているので、現金もゼロの状態と思います。
その場合、納税の支払いは清算人の持ち金で支払っていいのでしょうか?

上記の流れも素人がネットで調べているだけなので間違ってる点がありましたら、教えていただけないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

残余財産決定後、1か月以内に清算確定申告をする。

残余財産は、納税額を残します。
その際、納税が発生すると思うのですがその納税を支払う現金は清算結了で残余財産ゼロにしているので、現金もゼロの状態と思います。
その場合、納税の支払いは清算人の持ち金で支払っていいのでしょうか?

構いません。


本投稿は、2023年04月01日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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