副業で給与を出していない場合の旅費規定について
■背景
本業は会社勤めです。
さらに、副業で法人を作りました。
作った法人で給与を出すと社会保険料を折半しないといけないなどの問題があるため、給与は出していません。
■確認したいこと1
副業側の方で、旅費規定を作成しています。
副業側の旅費規定の場合に日当手当てを出してしまうと給与に該当してしまうのでしょうか?
交通費や宿泊費は給与に該当しないでしょうか?
社会保険料を支払うとなると大変だと思うので、しっかりと確認しておきたいです!
■確認したいこと2
上記状況であり、自分には給与を出していないため、税務署にも、給与支払い事業所登録をしていません。
しかし、最近パートを雇ったので、パートさんに給料を支払う必要が出てきました。
そこで、パートさんを雇って給料を出す場合は給与支払い事業所登録が必要でしょうか?
税理士の回答
土師弘之
1について
「旅費規程」とは、従業員(役員を含む)が出張に必要な経費・精算の扱いについて決めた社内ルールのことです。
この旅費(交通費・宿泊費・日当)は給与に該当しますが、実費弁償の費用として支給する場合費は、所得税は非課税、社会保険料は対象外となっています。
2について
法人はいかなる場合でも源泉徴収義務者となります。このため、給料の支払いがなくても、税理士報酬などの報酬には源泉徴収する必要があります。
したがって、給料の支払いの有無にかかわらず、「給与支払事務所等の開設届」を提出しておく必要があります。
本投稿は、2023年04月02日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







