株式異動について
非上場株式会社です。
株主個人から個人へ株式を譲渡した場合、会社は特に経理処理する必要はありませんよね?
もし、会社を介してお金をやりとりする際は仮受金などで処理すればよろしいでしょうか。
税理士の回答

回答します
> 株主個人から個人へ株式を譲渡した場合
⇒ 会社では株主名簿の変更が必要になります。特に会社の経理処理は生じません。
なお、譲渡制限などがある株式の場合には、譲渡の際には会社内の「承認機関(取締役会や株主総会)」でm承認するか否かを決定する必要があります。
> 会社を介してお金をやりとりする際
⇒ 「介する」必要性が分かりませんが、「仮受金」ではなく「預り金」が相当と考えます。
「仮受金」勘定は、受取った現金等の相手勘定が不明なときに使用する勘定科目となりますので、あくまでも預かっただけであれば「預り金」勘定が相当と考えます。
なお、相対取引である株式の売却に会社を介する理由が分かりませんので、会社が株主から株式を購入する「自己株式(金庫株)」と混合しないようにご注意ください。
わかりやすいご回答ありがとうございました!
ちなみになんですが、会社を介してお金をやりとりするのですが、会社で一旦預かった際、受領証を発行するのですが、営業に関する受領証ではないから印紙は不要でよろしいでしょうか。
だいたい30万円くらいなのですが。

回答します
「売上代金以外の金銭の受取書」に該当すると解されますので、200円の印紙(5万円以上)となります。
わかりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2023年04月04日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。