未収家賃について
不動産の賃貸をしている法人です。
2年前に退去した住人がいるのですが、その元住人には約100万円くらいの未収家賃があります。こちらとしてはもう回収しないで免除したいと思っているのですが、その場、寄付金扱いとなるのでしょうか。
元々払いの悪い住人だったので、退去されてからは一度催促はしましたが入金はされず、その後は特にアクションは起こしておりません。
支払能力がないわけでもなく、連絡がとれないわけでもないので、貸倒にはできないと思うのですがどうなのでしょうか。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
貸し倒れにはできません。最速するなり、簡易裁判所で手続きを取るのも一つの方法かもしれません。
やはりそうですよね。
免除したいのですが、その場合どうなりますでしょうか。
西野和志
相手に対して、「請求しない旨」通知する必要がありますね。
寄付金で処理するしかないと思います。
ありがとうございました。
こちらが寄付して、あちらが何かしなければならないことはありますでしょうか。
調べると一時所得になりそうなのですが。
西野和志
そうですね。一時所得ですね。所得税の申告が必要ですね。
やはりそうなりますよね。
相手にその旨通知して、残額払うか、申告してもらうか話し合いたいと思います。
色々相談にのって頂きありがとうございました。
西野和志
税金は家賃払うよりは、はるかに安いでしょ。
なぜ、請求を諦めてしまうのかよくわかりません。
回答を終わります。
本投稿は、2023年04月04日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







