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【個人事業主】 私物を販売用とする場合の仕入値について

この度トレーディングカードの通信販売を個人事業主として開業いたします。
その際、私物カードの一部を販売用として振替(仕入)したいと思っております。
私物分なので業務の売上に含まなくて良いと思うのですが、
数量が多く、売上から販売目的で仕入れた商品と、私物の内訳を算出することが難しい為、全て販売用の仕入商品扱いとしたいと思っております。
今後も不要な私物のカードが出てくれば、同様にしたいと考えています。

なお、私物カードに関しては古いものが多く、購入時の明細はほとんど不明となります。
明細があっても、本当にその当時に購入したものか判断できない状態です。(1パックにランダム封入されているもの等で、対象のカードがその時に出た物か確証がない状態です)

■質問①:仕入値について
 購入当時の一般販売価格から1枚あたり単価を算出しても問題ないでしょうか?
 例)当時1パック150円5枚入りで一般販売されているカードの1枚を仕入する場合→150円÷5枚=1枚30円

 また一部、他商品の付属品や配布品等で、価格が不明またはない場合は、販売価格の5割など取り決めても問題ないでしょうか?

■質問➁:購入明細(領収書等)について
 購入明細が不明なものについて、領収書等の代わりに何か履歴を残す必要がございますでしょうか?
 また、今後購入する私物については、振替を想定して購入明細を保管しておけばよろしいでしょうか?

お忙しいところ、お手数お掛けいたしますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①記載された通りで問題はないと思います。
②領収書がない場合は、出金伝票を発行して保存すればよいと思います。今後購入する私物については、振替を想定して購入明細を保管しておくとよいと思います。

ご確認いただきありがとうございます。
ご回答いただいた内容にて、再度ご教示いただきたい箇所がございます。

・領収書なしで出金伝票を作成する場合、振替商品の合計金額を記載し、
 支払先は私自身となるのでしょうか?
 複数かつ購入先不明の商品の為、1商品ごと作成することは難しい状態となります。

・今後購入する私物を振替する際も、複数の購入先の商品の一部を、特定の日にまとめて振替することになると思います。
 その為、出金伝票に記載する内容自体は、上記の領収書なしと同じで問題ないでしょうか?
 領収書なしとの違いは、購入明細を使用しての単価算出、購入明細の一部を振替したという証明ができる部分になるかと思っておりますが、いかがでしょうか?

領収書なしの場合は、合計金額での記載になります。今後の私物購入の時は、振替の可能性がある場合は領収書は保存されておくのがよいと思います。

ご回答ありがとうございます。
まとめますと下記の内容になるかと思いますので、
こちらで準備していきたいと思います。

・領収書あり、なし問わず、振替の際は出金伝票を発行する
・支払先は私自身として、金額は合計金額を記載する
・今後の購入物は購入明細を保管し、単価算出方法や購入元を説明できるようにしておく

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2023年04月15日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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