夫婦共に個人事業主です。妻に給料と外注費を支払うことは可能でしょうか?
Webデザインを個人事業主としてしています。
妻も動画編集などの仕事を個人事業主としています。
自身の仕事が忙しくなってきたので、妻に経理と事務を任せているのですがその分の給料を渡したいと考えています。
それ以外にも本業のデザインの仕事もやってもらっているので、その分はやってもらった分だけ支払う形の外注費として考えているのですが、このような支払い方は可能でしょうか?
また、このような支払い方の場合注意すべき点はありますか?
税理士の回答

自身の仕事が忙しくなってきたので、妻に経理と事務を任せているのですがその分の給料を渡したいと考えています。
専従者給与が認められれば、OKですが。
奥様が個人事業主なので、あまり認められないのでは・・・。
それ以外にも本業のデザインの仕事もやってもらっているので、その分はやってもらった分だけ支払う形の外注費として考えているのですが、このような支払い方は可能でしょうか?
いいえ、認められません。夫婦間での支払いはなかったものとして考えます。
本投稿は、2023年04月16日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。