海外法人からの借入金は時効になりますか?
お世話になっております。
2019年に関係のあった韓国の法人から2000万円弱の借入金があります。
2020年あたりでその法人の関係者と連絡がとれなくなり、HPもなくなりました。
日本では債務に5年の時効があると思うのですが
この借入金を2024年に時効にしてしまうことは可能ですか?
借入金 2000万 債務免除益 2000万
の仕分けでよろしいでしょうか。
また、時効にするためにこちらで必要なアクションがあればご教授ください。
税理士の回答
事項は、相手方に事項であるという通知を出して、時効の援用をする。
わからないときには、官報に出して、行う。
海外については、海外のその国の法律を調べてください。
本投稿は、2023年04月28日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







