賞与の未払い
3月決算の会社です。
4月に払う賞与について毎年未払金にしています。
その際、社保分については未払金にしていなかったのですが、今年だけ未払金で処理するというのは不味いでしょうか?
税理士の回答
賞与にかかる社保については税務上未払計上による損金は認められていません。
そのため4月にしか経費にすることはできません。
本投稿は、2023年05月15日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。