税理士ドットコム - [経理・決算]個人事業主のガソリン代や駐車場代の按分方法について - 按分の根拠資料は税務署に提出する必要はありませ...
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個人事業主のガソリン代や駐車場代の按分方法について

個人事業主で開業にあたり、高速代は個人用と事業用のETCカードを使い分ける予定です。ガソリン代や駐車場代を経費按分する場合、税務署に提出する根拠書類としてはどんなものを準備してらよろしいのでしょうか?
個人使用と事業使用の走行距離の記録まで必要なものでしょうか?

税理士の回答

 按分の根拠資料は税務署に提出する必要はありません。

 合理的で説明可能な基準で按分していれば大丈夫です。

 走行距離で按分するのであれば、合理的で説明可能なので、たとえば、1年間に1か月だけサンプルで走行距離の記録を取ってみて、その割合で1年間は按分しました、などとと説明できるようにしておくことは大切だと思います。

本投稿は、2023年05月16日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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