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収益事業から非収益事業への資金移動

人格のない法人において
収益事業と非収益事業を行っています
貸借対照表、損益計算書にて区分して経理している場合

収益事業から非収益事業へ現金を移動した場合
移動した現金を寄付金と処理した場合

収益事業仕訳
寄付金 ××/現金 ××

非収益事業
現金×× / 雑収入 ××

申告書で寄付した20%部分を損金として処理できるのでしょうか

現金をでなくて通帳を通して処理しないと
寄付金の20%の損金は認められないのでしょうか

税理士の回答

収益事業から非収益事業への資金の移動を寄付金とみなし、所得金額の20%を限度として損金算入を認める「みなし寄付金」制度は、「公益法人等」のみに適用される制度です。
「人格なき社団」は一般社団法人等と同様「公益法人等」に該当しませんので、「みなし寄付金制度」の適用はありません。

本投稿は、2023年05月16日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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