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インボイス制度について(月極・コインパーキング経営)

月極駐車場とコインパーキングの経営をしている法人です。
インボイス制度についてお聞きします。
当社は適格請求書発行事業者登録をしております。

契約書に賃貸料の記載があるため請求書を毎月発行しておりません。
①月極駐車場の借主(法人)に当社のインボイス登録番号の案内通知書を送る。
②コインパーキングの貸主(法人個人問わず)にインボイス登録番号の案内をしてもらう。
流れとして①②で問題ないでしょうか?
また他に確認すべきことなどございましたらご教授ください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①月極駐車場の借主(法人)に当社のインボイス登録番号の案内通知書を送る。

それでよいです。
②コインパーキングの貸主(法人個人問わず)にインボイス登録番号の案内をしてもらう。

それをすれば完璧ですね。
流れとして①②で問題ないでしょうか?

問題はないです。通知する際に、駐車料金などは、10%の商品である旨を記載ください。また、消費税の計算方法なども記載ください。
また他に確認すべきことなどございましたらご教授ください。

竹中先生
ご回答ありがとうございます。
追加でお聞きしたいことがございます。
貸主様の中には個人の方も多数いらっしゃいます。
適格請求書発行事業者登録をしていない方もいらっしゃいます。
その場合、経過措置の適用を受けたいのですが、どのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

貸主様の中には個人の方も多数いらっしゃいます。

いても、相談者様の経理処理の問題ですので、気にする必要はない。
頂く料金には、相手がどのような方でもすべて、消費税は入っている。

適格請求書発行事業者登録をしていない方もいらっしゃいます。
その場合、経過措置の適用を受けたいのですが、どのようにすれば良いのでしょうか?

経過措置の適用については、帳簿方式なので、番号のない方の収入については、頂いた消費税(番号がない人でも、もらった金額に10%の消費税が入っている)をすべて納めることで、経過措置などはない。

竹中先生
ご回答ありがとうございます。
認識不足で申し訳ないのですが、経過措置はどのような時に適用されるのでしょうか?
度々申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
10頁を見てください。
課税事業者でない事業者が、番号を申請した場合です。

度々のご回答ありがとうございました。
詳細ページ確認し、理解いたしました。

本投稿は、2023年05月22日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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