オーナー法人間での外注
現在2つの法人の代表を務めています。
●現状
A社 役員報酬あり・社会保険加入あり
B社 役員報酬なし・社会保険加入なし
※両方とも同族会社、従業員は自分のみ
※両方ともインターネット関連事業ですが、事業別に会社をわけています。
※いずれかがいずれかの子会社ではありません
●相談点
今後、B社からも役員報酬を受け取ることを検討しておりましたが、
2社から役員報酬を受けとると、社会保険料の手続きが煩雑になることから、
B社からA社に毎月業務を発注し、A社の役員報酬の額を増額する方法を検討しています。
上記のスキームは、税務上問題はありますでしょうか。
税理士の回答

B社からA社に毎月業務を発注し、A社の役員報酬の額を増額する方法を検討しています。
上記のスキームは、税務上問題はありますでしょうか。
問題大ありです。
社員は一人社長のみ。
そのような外注については、ださないで自社でやればよい。
自社でできる。
否認されます。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月02日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。