立替払(携帯電話代・水道料金)のインボイス対応について
1.Aを子会社として複数社あり(ここでは仮に10社とします)、Bを親会社、Cを携帯電話会社とした場合、
BはAの携帯電話代を立て替えてCに払っています。Cは10社分の合計金額をBに請求しています。
BはA子会社ごとに請求しますが、Cからは合計金額であるため、個別に請求する金額と消費税額が違う場合はどのように処理すればよろしいでしょうか。(按分してAに請求?)
また、Aへ発行する請求書はCからの10社分合計の請求書を発行するのか、Cに子会社ごとの請求書を作成してもらい、それを添付すればインボイスとして認められるのでしょうか?
また、AとBが同じテナントで、ABのまとめた水道料金がC(水道局)から請求される場合、Aへの請求額はどのように処理すれば良いでしょうか。Cから子会社ごとの請求書が発行されない場合は、Aは合計金額の請求書で仕入税額控除を受けられるのでしょうか?(按分計算した立替金精算書を添付すればAは仕入税額控除が受けられるのか?)
2.例えば、広告制作会社のBがC(印刷会社)に印刷代をA(取引先)の代わりに立替払して、後日Aに制作代金と一緒に印刷代金を請求したとします。
この場合、1枚の請求書内で印刷代は立替金である旨が明記されていれば立替金として認められますか?
それとも、制作代金と立替金の請求書は別々(2枚)で発行しなければならないのでしょうか。
請求額が制作代金と印刷代まとめたものであると、全てを売上にしないといけないという事例を見たので、1枚の請求書でも立替と明記されていれば認められるのでは、という疑問です。
税理士の回答

Aは合計金額の請求書で仕入税額控除を受けられるのでしょうか?(按分計算した立替金精算書を添付すればAは仕入税額控除が受けられるのか?)
できないと考える。
ので、請求する会社からの請求となると考えるので、その会社のインボイスが必要と考えます。
1枚の請求書内で印刷代は立替金である旨が明記されていれば立替金として認められますか?
いいえ、立替金と記載しても、認められません。
立替金ウィ含めた金額が売上であり仕入です。
立替金の場合には、立替先の請求書などを添付する必要があるが、請求先が違っていたらインボイス制度の範囲外と考えたい。
それとも、制作代金と立替金の請求書は別々(2枚)で発行しなければならないのでしょうか。
二枚でも1枚でも同じことだと考えます。
本投稿は、2023年06月08日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。