会社が配当する場合の利益準備金
法人で毎年配当を行っています。
ただ、無知であったため配当する際は剰余金の1/10を利益準備金として
積み立てなければならないという事を最近知りました。
剰余金の1/10、資本準備金と利益準備金の合計が資本金の1/4までというのも
恥ずかしながら知りました。
税法では問題は特にないのでしょうが会社法上はどういった罰則があるのか
教えて頂きたいです。
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答
会社法上は、取締役等を100万円以下の過料に処するとなっています。(会社法976条25号)
より詳しいことは弁護士か司法書士にお問い合わせください。
ご回答ありがとうございます!
やはり義務違反になるので罰則があるのですね…。
やってしまった事は取替しがつかないので、知り合いの司法書士さんに一度連絡してみます。
ありがとうございました!
本投稿は、2023年06月13日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







