役員報酬の変更時期について
役員報酬の変更について質問です。
例年6月頭に株主総会を開き、6月分6月25日支給から変更した役員報酬を支払っています。
しかし今年、色々とありまして株主総会が6月27日に開催されることになりました。
今年は6月からは変えられず、7月支給から変更にしないといけないのでしょうか?
税理士の回答
取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価は、定款又は株主総会の決議によって定めることとされています(会社法361条)ので、普通に考えれば遡及改定決議をするしかないでしょう。
但し、仮に6月分を遡及改定決議しても6月分の差額は決議後の支給となりますから、この差額分は税務上は損金不算入です。(損金不算入になるだけのことで遡及改定してはいけないということではありません。)
ご回答ありがとうございます。
今回は7月からの変更にしようと思います。大変勉強になりました。
本投稿は、2023年06月16日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







