簡易簿記で、予定していた収益が受け取れなかった時の対応は?
月極駐車場を営んでいます。駐車料金の受取は、当月の20日までに現金ないし口座入金をお願いしています。簡易簿記の発生主義で会計しています。今まで、受け取りが遅れることがなかったので、入金日や受取日で現金・預金出納帳そして収入帳に記載しています。それが、今回契約者さんからの支払いが遅れ、翌月の5日に口座入金がありました。このような場合は、預金出納帳や収入帳に、20日(締切日)や5日(実際の入金日)どのように記載したらいいのでしょうか?また、この事態が、会計年度中でなく、決算日をまたぐような場合の対処方法を教えてください。
税理士の回答

当該収入については、
収入帳:締切日の20日で収入を計上する。(相手勘定は未収入金)
預金出納帳:翌月5日で預け入れ欄に記入する。(相手勘定は未収入金)
となると思います。
締切日の20日には、入金がなくても収入は発生しているからです。
決算日をまたぐ場合も同じ処理となります。
本投稿は、2023年06月23日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。