立替金精算書の取引年月日について
立替金精算書に記載する取引年月日は、
1.立替払いを行う者が課税資産の譲渡等を行う者に支払った日付
2.課税資産の譲渡等を行う者が立替払いを行う者に請求書を発行した日付
どちらの日付を記載すれば良いでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
「立替金請求(精算)書」には、立替払いを行った者が受領した領収証等を添付することになるわけですから、当然のこととして、立替えを行った日付ではなく、立替金請求(精算)書の発行日付を記載することになります。
本投稿は、2023年06月29日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。