実家へ支払う電気代/通信費を定額制ルールを作って記帳できるかどうかについて
今年開業届を出した者です。
実家で居住しながら仕事を行っており、電気代/通信費は同居家族が支払っております。
その電気代/通信費の一部を経費計上しようと思っておりますが、同居家族が多忙で、ひと月ならまだしも毎月かかった金額を聞き出したりすることが手間な状況です。
なので以下のような方法を考えました。
1.年1回、前年にかかった電気代/通信費の月あたり平均を割り出す
2.割り出した金額を家事按分し、毎月定額で経費計上
3.出金伝票で記録
このようなことを行っても問題ないでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

経費にするのに手間は、省かないこと。
電気代などは、結構年・月で変わります。
毎月聞いて仕事に係る分を経費にしてください。
定額は、あまりにも、妥当でないと考えます。

大越映明
必要経費の計上すべき時期は「発生主義」によることとなります。
したがって、「請求書が届いた」タイミングで、按分計算したうえで
(借方)水道光熱費(課税10%)●●
/(貸方)未払金(親族名)●●
親族に「支払った」タイミングで、
(貸方)未払金(親族名)●●/(貸方)現金預金等●●
との記帳となりますので、毎月金額の算出するしかないと思われます。
※同居の親族(生計を一にする親族)に経費を支払ったとしても必要経費に算入することはできません。(所法56)
ではなくて、負担すべき金額を親族に「立替払い」をしてもらっていると考えることで、ご理解いただけると思います。
お二人ともご回答ありがとうございます。
やはり定額は難しいですね。ダメ元でしたが質問して良かったです。
毎月直接聞くのはやはり難しいですが、調べてみると電力会社とLINE提携で電気代を見れるようでしたので活用しようと思います。
因みに請求書が来たタイミングで按分して計上、とのことでしたが一方的に私が発行する出金伝票より、同居家族からの請求書の発行が必要なのでしょうか?

大越映明
あいまいな説明で失礼しました。
請求書とは、電気料の場合、「電力会社」発行の請求書のことです。
なお、その請求書は所得税法上の「保存すべき書類」に該当しますので、確定申告期限の翌日から5年間保存が必要なことを申し添えます。
こちらこそ知識不足で申し訳ありません。補足ありがとうございます。
電気代はネット上で確認できることになっていて領収書は基本的に発行されないことになっていますので、
・前月分の検針票にあたるページを印刷して保管(5年間保存)
・検針日の日付で、按分した金額で以下の仕訳を行う
借方 水道光熱費/貸方 未払金
・同居家族に支払った日付に以下の仕訳を行う
借方 未払金 / 貸方 現金、事業主借など
・事業用の現金で支払いをした場合、出金伝票で記録
このような流れで問題ありませんでしょうか。
重ねての質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

大越映明
その通りでよろしいかと思います。
詳しくご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年07月10日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。