着手金入金後、解約した場合の返金請求書の有無
アパート工事契約を不動産会社とアパートオーナーで締結し、オーナーより着手金(前受金として計上)入金後解約となった場合、解約合意書を締結し返金手続きは3パターンあります。
①全額返金②一部返金③精算費用が着手金を超過した場合、解約精算金を徴収
①②の場合、オーナーから不動産会社への請求書は必要でしょうか?
税理士の回答
解約合意書に明記されている筈なので、請求書は不要でしょう。
本投稿は、2023年07月19日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。