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PDFファイルの送信だけでは請求書として不十分でしょうか

お世話になります。

電子帳簿保存法についてのご質問です。
当社で発行する請求書はエクセルファイルを印刷して社判を押し、PDFにして相手方にメール添付送信しています。

先方より、これでは電子取引ではないから紙の請求書が別途必要だと指摘されました。
印刷して押印しているということはその紙が原本として存在しているから、それをPDFで送信しても電子請求書ではない、ということのようですが、これは正しい解釈なのでしょうか。

税理士の回答

電子請求書であろうとなかろうと、請求書に変わりはない。
また、電子で受け取ったら、電子で保存です。
電子で送っているのだから、何も問題はないと思うのだけれども、
相手側に、そうでないという税務署の見解などを聞いてください。

御回答、誠にありがとうございます。
大変助かりました。

本投稿は、2023年08月03日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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