事前確定届出給与と役員貸付金の相殺について
役員貸付金の削減を目的として、事前確定届出給与を利用したいと考えているのですが、事前確定届出給与の支給額を役員貸付金と相殺という形で支給することは問題ないのでしょうか。
支給額を超える役員貸付金が残っている状況で、現金が動かずに帳簿上での数字の移動のみになってしまっても税務署に否認されるということはないでしょうか。
税理士の回答

役員貸付金の削減を目的として、事前確定届出給与を利用したいと考えているのですが、事前確定届出給与の支給額を役員貸付金と相殺という形で支給することは問題ないのでしょうか。
問題大ありです。
実際に支払ってください。
そのうえで、返済を受けてください。
手抜きをしないことです。
支給額を超える役員貸付金が残っている状況で、現金が動かずに帳簿上での数字の移動のみになってしまっても税務署に否認されるということはないでしょうか。
わかりませんが・・・危険なことはしないことです。
そんなことを考えているから、この質問になり、苦労するのです。
本投稿は、2023年08月04日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。