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インボイス制度・2割特例適用の場合の書類について

インボイス対応のため、免税事業者から課税事業者になる白色申告者です。
インボイス登録申請時に、簡易課税適用届も一緒に提出しています。
課税事業者届出書は出していません。
事前申請の上、10月1日からインボイス発行事業者になる場合は、2割特例か簡易課税かを選択できるのだと思っていたのですが、それで合って居ますか?
それと、2割特例を利用する場合、自身の経費に関するインボイスは不要という理解でいいでしょうか?

簡易課税適用の場合は、みなし仕入れ率で計算するので、自身の経費に関するインボイスは不要という説明を受けました。
2割特例が公示されたのが簡易課税の説明を受けた後だったもので、頭の中がごちゃごちゃになっています。
電子帳簿保存法もちんぷんかんぷんですし・・・。
とにかくややこしすぎて、訳が分かりません。

税理士の回答

インボイス登録申請時に、簡易課税適用届も一緒に提出しています。

わかりました。
課税事業者届出書は出していません。

正しいです。出したら、二割特例は受けれません。

事前申請の上、10月1日からインボイス発行事業者になる場合は、2割特例か簡易課税かを選択できるのだと思っていたのですが、それで合って居ますか?

あっています。
簡易課税適用の場合は、みなし仕入れ率で計算するので、自身の経費に関するインボイスは不要という説明を受けました。

そうです。2割特例もそうなります。
2割特例が公示されたのが簡易課税の説明を受けた後だったもので、頭の中がごちゃごちゃになっています。


本当にそうです。税理士も対応に苦慮します。

電子帳簿保存法もちんぷんかんぷんですし・・・。


紙でいただいたものは紙で保存。電子でいただいたものは、電子で保存。
紙やレシートを受け取ったものは、紙で保存。メールや、携帯で受け取っったものは、電子で保存。

とにかくややこしすぎて、訳が分かりません。

本当にそうです。

回答ありがとうございました。
・免税事業者→10月1日からインボイス事業者なら、2割特例か簡易課税か申告時に選べる
・2割特例も簡易課税も自身の経費に関するインボイスは不要
・郵送やFAXなど、紙で貰った領収書や請求書はそのまま紙で保存可。メールなど、電子で受け取った領収書や請求書はデータ保存必須。
ということですね。
簡潔に回答いただいて助かりました。

御礼を書く場所に、新たな質問で申し訳ないです。
自分はいわゆる一人親方でして、納品する商品や成果品のない仕事をしています。
見積書や契約書は交わしていなくて、発注会社が「今月はこの工事分で○○円請求して下さい」と送信してくるFAXどおり請求しています。
国税庁のサイトを見ても、納品する商品がある例しか載っていないので、10月1日以降の請求書の書き方が今ひとつわかりません。
適格請求書要件の①と④~⑥は問題なく書けますが、③の取引内容は、○○現場作業一式としか書けないし、②の取引年月日は何日にしたらいいのかがわかりません。
どのように書けば適格請求書の要件を満たすんでしょうか?

発注会社が「今月はこの工事分で○○円請求して下さい」と送信してくるFAXどおり請求しています。
上記内容で請求書を書いてください。
何月分を記載ください。
また、適格請求書番号を記載ください。
それで問題はないです。
簡易課税だと、建築業は、30%になるでしょうか・・・。
2割特例は20%です。
納品する商品や成果品のない仕事をしています。
いいえ、工事分が成果です。

①と④~⑥は問題なく書けますが、③の取引内容は、○○現場作業一式としか書けないし=でよい。
、②の取引年月日は何日にしたらいいのかがわかりません。
その月の末日にしてください。
満たしています。

再々ありがとうございます。
納品する商品や成果品がない、という書き方は語弊がありました。正しくは「物として納品するものがない」ですね。
役務提供=成果品なので、取引内容は「○○工事一式」でよいのですね。
取引年月日は、その月の末日ということですが、前月分を今月請求せよ、という指示の場合は、前月末日でいいのでしょうか?

取引年月日は、その月の末日ということですが、前月分を今月請求せよ、という指示の場合は、前月末日でいいのでしょうか?
その方が正確です。
請求日に売り上げを計上ということと一致します。
相手が、請求日は、翌月の末や、初めにしろといえば、まあ、素直に従ってください。ただし中身は正しい月日の工事一式と記載ください。
商品は、消費税10%商品とも記載ください。

何度もありがとうございます。
大変助かりました。
もう1つだけお尋ねしたいのですが、私の配偶者(他の法人正社員で専従者ではありません)に、お中元やお歳暮などを選んでネットで注文・支払してもらっています。(自宅に品物が届くので、自分が先様へ持参します)
支払は配偶者が自分名義の電子マネーやクレジットカードでやっているので、領収書がありません。(稀に指定の宛先を入力して発行できるサイトもあるので、その時は発行してもらっていますが)
今迄は配偶者に代金を現金で渡して、配偶者に「○○(株)贈答品立替払分として」という但書の領収書を貰い、配偶者のメールアドレスに届いた注文明細書をプリントアウトして付けていたのですが、今後このようなやり方はできないのでしょうか?

一つ証拠書類としては、問題があります。
自宅に届くので、お客さんに渡した証明ができません。
渡すところを写真に撮ってください。

それとは別に、はいぐうしゃ多注文するのでしょうから、履歴は残るはずです。それを、残すなどして、購入の証明をしてください。

調査官は、自分で消費したと疑うでしょう。それでないとどう証明するか・・・。
配偶者にお金を渡すだけでは、購入の証明もできません。どう証明するか・・。大切です。

二つのところ(=購入と渡す)で、何か、不自然さがあります。

今迄は配偶者に代金を現金で渡して、配偶者に「○○(株)贈答品立替払分として」という但書の領収書を貰い、配偶者のメールアドレスに届いた注文明細書をプリントアウトして付けていたのですが、今後このようなやり方はできないのでしょうか?
いままでも、不自然ですし、今後も改めましょう。

何度もありがとうございます。
このやり方はだめなんですね。
一応、○○株式会社の○○さんに何月何日何時頃に渡したというメモはつけています。(主に仕事をくれる元請が1社しかなくなってしまったので、その会社宛と付き合いのある社員さん数名に渡しています。)
資金が心許なくても、時節の挨拶は大切だと思い、一時的にでも配偶者に払ってもらえるのはありがたかったんですが・・・。
今後は止めたほうがいいのですね。

今後は止めたほうがいいのですね。

その方法は、今後はやめたほうが良いですね。
でも、渡した人の会社名と名前をメモに残すことで、ある意味証明にはなると思います。
今回は、それを残して、証明としてください。
よろしくお願いします。

本投稿は、2023年08月09日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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