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親所有の不動産で民泊を始める際のリフォーム費用について

親が所有する不動産で民泊を始めようと思っています。
管理及びリフォームをするのは私になります。その場合、リフォーム代は親への贈与にあたりますでしょうか?出来れば個人事業主としてリフォーム代を経費か減価償却にしたいのですが可能でしょうか? また可能な場合、リフォーム代の中でも経費に出来るもの、資産計上しなくてはならないものなどはございますでしょうか?
リフォームの内容としては、壊れている水回りの修繕、はがれているクロスや畳や襖の貼り換えが主になります。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
基本的に親への贈与になります。
減価償却については、同一生計であれば可能です。

本投稿は、2023年08月11日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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