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インボイス制度後の契約書に貼付する収入印紙について

インボイス制度開始後に、例えばその都度請求書のやり取りをしないような定期契約において、補足事項の書類を相手方に発行する際に、その金額が多額な場合にはその補足事項の書類にも収入印紙は必要なのでしょうか?

また、収入印紙とインボイスの関係で気を付けておく必要のあることはありますでしょうか?

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。既存の契約において、インボイスの記載要件を補足するような書類(登録番号、適用税率等)を先方に送る際に、その通知書も、金額によっては課税文書になりうるということでしょうか。印紙を貼らないためには電子契約等にするしかないのでしょうか。

の通知書も、金額によっては課税文書になりうるということでしょうか。
そう考えます。
印紙を貼らないためには電子契約等にするしかないのでしょうか。
そうなります。

ありがとうございました。FAXかメールでの送付を検討します。

FAXも最終的に電子にならないと、紙での送信になることもあるのでは。

FAXに電子署名が付されている場合や、FAXが消費者契約法などの関係法令で定められた特定の電子契約書に該当する場合でしょうか。当面はできる限りメールでの対応で対処いたします。

faxは相手が紙での出力になる場合があります。
そうすると、紙ですので、印紙税の問題が出てきます。
印鑑の問題はうるさく言われなければ、大した問題ではない。

本投稿は、2023年08月14日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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