領収書にインボイス記載を求められた場合
当社は2023年10月以降発行する請求書をインボイスとすることといたしました。
お客様によってはご入金後、別途領収書を発行するケース場合がありますが、前述のとおり請求書をインボイスとしているため、領収書はインボイス番号等が不記載のものを使用する予定です。お客様が「領収書」をインボイス形式でお求めの場合、発行してもいいものなのでしょうか?
税理士の回答

回答します
発行することは可能であると考えます。
適格請求書等は、いわゆる「請求書」にのみ該当するのではなく、「領収証」であって該当することになっています。
そこで、請求書の他に領収証を発行する場合、双方にインボイス番号などの記載があったとしても特にそれを制限する規定はありません
本投稿は、2023年08月16日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。