前受金に対する適格請求書の取引日の日付について。
表題の通り、前受金に対しての請求書をインボイスとする場合に
適格請求書に記載が必要な「取引日」について疑問がありご相談をさせていただきました。
こちらは請求書発行日を取引日として記載するという認識で大丈夫でしょうか?
税理士の回答
こちらは請求書発行日を取引日として記載するという認識で大丈夫でしょうか?
→いいえ、取引日はその前受金に対応する資産の譲渡等を行った日です。
前田様
ご回答誠にありがとうございます。
前受金に対しては資産の譲渡前にもインボイスの発行が可能と認識しておりましたが
納品前などで資産譲渡が行われる前の前受金に対しては適格請求書(インボイス)は発行できないということでしょうか?
取引日と施工前にインボイスの発行が出来るのは、全く別次元の話です。
例えば、請求日が令和5年9月1日、前受金に対応した資産の譲渡等が令和5年10月1日~令和5年10月31日までであれば、前者の請求日にインボイス形式で発行することが施工前インボイスの発行、後者がそのインボイスに記載される取引日です。
施工前→施行前、誤字訂正します。
ご回答誠にありがとうございます。
少し私の説明に問題があったかと思い再度説明させていただきます。
例えばですが
1.R5年10月10日にお客様からご購入お申込み
2.R5年10月11日にお客様へご請求書を送付
3.R5年10月16日にお客様からのご入金を確認
4.R5年10月20日にお客様へ納品
といった時系列の流れで業務を行っております。
この場合に2のタイミングで前受金の請求書として適格請求書(インボイス)を発行することは可能でしょうか?
また、その際には日付は何を記載すればよいでしょうか?
もし無理な場合には4のタイミングで記載内容を満たした
領収書を適格請求書(インボイス)として発行するという流れが確実でしょうか?
貴方の売上計上基準は1〜4のどれですか?
一般的には4になると思いますが、それが取引日です。
繰り返しますが、請求書発行日と取引日は違います。先に記載しました通り、実際の売上日が施行日後で請求書の発行日が施行日前で、請求書発行日を取引日とした場合に相手先は仕入税額控除ができません。
要するに取引日の明示が求められているのは、それが施行日後の資産の譲渡等である必要があり、そのように考えれば自ずと分かる筈です。
ご回答頂き誠にありがとうございます。
それでは適格請求書としては4のタイミングでお客様にお送りしている
領収書や納品書にて対応という認識でよろしかったでしょうか?
すみません、再々追加のご質問の意味がよくわかりません。
当初のご質問である適格請求書に記載する取引日ついては繰り返し回答しています。
申し訳ございません説明が不足しておりました。
先のご説明の通り請求書が納品前の発行になるので
記載に必要な取引日が確定していないため
適格請求書としては請求書ではなく
納品日を記載した納品書を用いるのが正しいでしょうか?
適格請求書は請求書だけではありませんので、納品書や領収書に適格請求書の記載事項を満たしていれば相手先は仕入税額控除を受けることができます。
拙い質問に対しご丁寧に対応くださり誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年08月16日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。