配当の経理処理
受取配当金は所有率に応じて損益不算入率が変わるとのことですが、
例えば
「④非支配目的株式等(持株割合が5%以下)については20%」
で2割が不算入となった場合
会計上どう処理するのでしょうか。
8割分を
勘定科目:受取配当金
区分:営業外収益
損益不算入の2割分は?
税理士の回答
会計上は損金不算入分も含めて受取配当金にします。
法人税の申告のときに別表6で調整します。
そのため会計上は特段何もしません。

長谷川文男
損金不算入部分も含めて、全額が受取配当金です。
営業外収益です。
損益不算入は、法人税の申告書で行うだけで、会社法上の決算では何もしません。
ありがとうございます。
別表6は所得税の控除で益金の調整は別表14と調べたらでてきました。どちらが正しいでしょうか。
また投資業がメインの場合、受取配当金は営業収益になるのでしょうか。

長谷川文男
別表6は所得税額控除ですが、別表14は寄付金控除かと思います。
受取配当等の計算は、別表8かと思います。
本投稿は、2023年08月18日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。